出席停止における疾病通知について

公開日 2020年01月10日(Fri)

疾病通知書(出席停止 学校伝染病) 様式 -[PDF:172KB]

 学

 
セル

種類

出席停止の期間の基準

第1種

エボラ出血熱

感染源となりうる期間は原則入院

治癒するまで出席停止

クリミア・コンゴ出血熱

ペスト

マールブルグ病

ラッサ熱

急性灰白随炎

ジフテリア

重症急性呼吸器症候群(SARS)

痘そう

南米出血熱

鳥インフルエンザ(H5N1)

第2種

インフルエンザ

発症した後5日を経過し,かつ解熱後2日を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで又は5日間の抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻疹

解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎

耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し,かつ全身状態が良好になるまで

風疹

発疹が消失するまで

水痘

すべての発疹が痂皮化(かさぶた)するまで

咽頭結膜熱

主要症状が消退した後2日を経過するまで

結核

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

髄膜炎菌性髄膜炎

第3種

腸管出血性大腸菌感染症

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

コレラ

細菌性赤痢

腸チフス

パラチフス

流行性角結膜炎

急性出血性結膜炎

その他の伝染病

条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患例

溶連菌感染症

抗生剤治療開始後24時間を経て全身がよければ登校可能,長くても初診日と翌日を出席停止にすればよい

ウイルス性肝炎

A型肝炎は肝機能が正常化すれば登校可能。B,C型肝炎の無症状病原体保有者は登校可能。

伝染性紅斑(りんご病)

発疹期には感染力はほとんどなく登校可能。

手足口病

発熱期や口腔内の水疱,潰瘍のため摂食できない期間は出席停止となるが,症状の安定した者は登校可能。

ヘルパンギーナ

手足口病に準ずる

マイコプラズマ感染症

症状が改善し,全身状態の良い者は登校可能。

流行性嘔吐下痢症

(感染性胃腸炎)

下痢・嘔吐症状の回復後,全身状態が良い者は登校可能。

通常出席停止の措置が必要ないと考えられる疾患例

アタマジラミ

水いぼ(伝染性軟疣)

伝染性濃痂疹(とびひ)

セル
 

 ※出席停止基準については,学校医その他の医師の判断による。

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